でくのぼうちゃんのブログ

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平成24年の労働者派遣法改正によっておこった我が家の問題

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にゃんだと~。

まいどです。でくのぼうちゃんです。

平成24年の労働者派遣法改正について

先日、旦那が我が家の収入をアップするために派遣の登録会にいってきました。

仕事終わってから夜に。

で、帰ってきて「どうだった?」と聞くと

「年収500万以上じゃなかったら登録できないと言われた」

と言ってきました。

私は言い間違いと思って「年収500万以下じゃないとじゃないの?それだったらできるやん」と答えましたが、「いやいや、以上」と帰ってきました。

どういうこと?と聞き返すと、

この書類をもらってきたと書類を見せてくれました。

そこには

平成24年の労働者派遣法改正により、労働契約期間が31日未満は短期間派遣が原則禁止となりました。

 とさらっと書いてありました。

なんじゃこりゃと読み続けていると、例外要件があるよと次の人が例外であることが書いてました。

例外要件の方

①年齢60歳以上である方

②昼間学生の方

③ご自身の生業収入が500万以上である方

④ご自身分を含む世帯収入が500万以上の方

本業がある人は500万以上じゃなきゃだめよ!というわけです。

500万以上だったら派遣で働かんと思うのですが、そう書いてある。

www.mhlw.go.jp

今は平成28年なんで、もっと早く気づけよという話なんですが、自分の身に影響がないかぎりわからないのですよ。

本業が副業OKで雇用保険を2つかけてもいいよ~と言っていればなんだかよいみたいな話もネットにでてます。

短期で1日だけ働いても1か月以上の雇用契約してねという話のようです。

本業にばれないように副業しないでね~という話でしょうか。

副業するなら本業がんばれよって話でしょうか。

いますぐ家計をなんとかしたいという思いはどこにもっていけばいいのでしょうか?

派遣の業務が法の規定により例外認定されてる業務もある 

次のお仕事は例外で短期間派遣がいいそうです。

ソフトウェア開発、調査、研究開発、機械設計、財務、事業の実施体制の企画、立案、事務用機器操作、取引文書作成、書籍等の制作・編集、通訳、翻訳または速記、デモンストレーション、広告デザイン、秘書、添乗、OAインストラクション、ファイリング、受付案内、セールスエンジニアの営業、金融の営業

 

なんで上記常務が短期派遣できるのか?と思ってしまう業務もありますが、とりあえず旦那がしそうな業務はない。

家族全部の世帯年収合計が500万以上の主婦は短期間派遣はできる

世帯主はできなくても家族のもんはできるようです。

私はできるようです。

しかし、今の業務に育児もあり、体調、体力の問題もありますが、どのように時間を作るかを考えるとけっこう悶々としてしまいます。

とりあえず、登録にはいってきますが。

ここ1年親からの助けや色々な支援などもいただいたり、なんとかがんばってきましたがやはり私の月収が半分近く減るときついもんがあります。

売って売ってうりまくれ作戦ももう売るもんがありません。

釜ヶ崎の活動は続けたいのでがんばりますが、息子に迷惑はかけられない。

へろへろとやっているレイキなるものもこりゃ使って生きて行かないとなんともならない。

自分ができることをフル活動して一生懸命生きろということなのか~。

まとめ

生きることってほんと大変なんだと40半ばでひしひしと感じております。

お金を稼ぐことも。

子どもを育てることも。

確かに働きすぎもよくないと思うけど、500万以下は派遣で働くなはちょっとまいったな~。

まあ、みなさんも必死に生きているわけなんで文句ばかりもいってられません。

主婦は130万の壁もあるのでほんとどないしたらいいんやって感じです。

今、お金がいるから働くのに、社会保険でたくさんとられていくのなら働く意味がない。

とりあえず、乗り越えられない壁はない!ということでやりますわ。

保育園卒園まであと2年もない。

小学校に入れば保育園料がなくなる。

ファイト、我が家。

ほな、また。

 

改訂版 有期労働契約 締結・更新・雇止めの実務と就業規則

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photo by Z-tec

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